保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、二重課税に当たり違法との初判断を示した。そのうえで「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄。所得税の課税処分を取り消し、原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。
国によるこうした課税は長年続いており、徴収済みの所得税の返還請求や税務実務の見直しなど、大きな影響が出る可能性がある。原告側税理士は「定期預金などにも相続税と所得税の二重課税の問題がある」と訴えており、他の金融商品の課税についても議論になりそうだ。(グーグルニュース)
確かに、同じ収入に対して、2種類の税金がかかるのは
おかしいような気がしますね。
ただでさえ、あれこれ税金がかかるのだから、
二重に税金がかかるような事はやめてもらいたいものです。
でもまぁ・・・今のところ、何かを相続したりする予定はありませんが、
今後の事を考えると、今のうちにきちんとしておいてほしいと思います。
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